安全衛生管理体制とは、労働災害等を防止するために、労働安全衛生法において、事業場を1つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者 及び 産業医 の選任と 安全衛生委員会 の選任が義務付けられています。
また、小規模事業場にあっては、安全衛生推進者、衛生推進者の選任を義務づけています。
・事業場が単一企業である場合
1.総括安全衛生管理者(常時100人以上を使用する現場の場合)
2.安全管理者・衛生管理者
3.安全衛生推進者
4.産業医
5.安全衛生委員会(安全委員会・衛生委員会)
の選任が義務付けられています。
・事業場が複数企業が混在する場合
→ 同一現場で、元請け、下請けの業者が混在することで生じる労働災害を防止するための安全衛生管理組織です。
1.統括安全衛生責任者
2.元方嫣然衛生管理者
3.店者安全衛生管理者
4.安全衛生責任者
5.協議組織(安全衛生協議会)
の選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者について
事業者は、常時100人以上を使用する現場では、統括安全衛生管理者を選任し、安全管理者、衛生管理者を指揮し、次のような業務統括管理しなければなりません。
① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
② 労働者への安全又は衛生のための教育に関すること
③ 健康診断の実施
④ 労働災害の原因調査や再発防止対策に関すること
など、労働災害を防止するための業務です。
安全管理者について
常時50人以上を使用する現場では、安全管理者を選任し安全にかかわる技術事項を管理させなければなりません。
・作業現場を巡回巡視、設備や作業方法に危険がある場合は直ちに災害を防止するための措置を講じなければなりません。
衛生管理者について
常時50人以上を使用する現場では、衛生管理者を選任し衛生にかかわる技術事項を管理させなければなりません。
衛生管理者は少なくとも週に一回以上は作業場を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害であるおそれがある場合は直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。
安全衛生推進者について
衛生推進者は衛生に係る業務を担当する者。
産業医について
産業医とは労働者の健康管理などを行う医師を選任し、労働者の健康を管理をしなければなりません。
労働者の健康管理について事業者に勧告でき、それをうけた事業者は指示に従わなければなりません。
少なくとも月に一回以上現場を巡視しなければなりません。
安全衛生委員会について
安全委員会・・・労働者の危険防止対策、労働災害の原因の調査、再発防止策、その他労働者の危険防止対策を審議するため、月一回以上安全委員会を開催する。
衛生委員会・・・労働者の衛生障害防止対策、健康保持対策、労働災害の原因の調査、再発防止策で衛生に関わるもの、その他の重要事項を審議するため、月一回以上衛生委員会を開催する。
また、事業者は、足場の組み立て作業など、特殊な作業については、労働災害防止対策として作業主任者を選任しなければなりません。