仮設備には契約において工事目的物を完成させるために、
発注者が施工方法の全部または一部を指定する(材料、数量、工種、施工法、配置など)指定仮設と、
設計図書に工事目的物の施工に関する指定がなく、施工者が自由に材料、数量、工種、施工法、配置などを自由に選択し、委ねられる任意仮設とがあります。
指定仮設においては、受注者は設計図書に従い施工を行わなければなりません。
また、施工方法の変更については、発注者の指示または承諾が必要となります。
任意仮設においては、受注者は設計図書に施工方法などが具体的に指定されていません。
施工方法の変更については、請負業者の任意でおこないます。(施工計画書などの修正、提出は必要です。)
・公共工事の仮設備においては、一般的には請負業者の責任において任意仮設がきほんではりますが、
発注者が公衆災害、労働災害の防止について特に必要と判断したものについては指定仮設とする場合があります。
国土交通省では、次に示すような場合の施工条件の仮設工は指定仮設とすることとされています。
イ)河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合
ロ)仮設構造物を一般交通に供用する場合
ハ)特許工法または特殊工法を採用する場合
ニ)関係官公署等との協議により制約条件のある場合
ホ)その他、第三者に特に配慮する必要がある場合