トンネル(ずい道)掘削は大掛かりな土木施工となります。関係労働者の安全対策をしっかり行い施工に臨む必要があります。
① 現場の調査・観察
岩、地山の状態(岩質,水・地下水による影響等)、ボーリングコアの状態、弾性波速度、地山強度比、可燃性ガス、有害ガス等の有無および状態など、適切な方法により事前調査を行い、その結果を記録しておくこと。
② 施工計画
あらかじめ施工計画を定め、その計画に沿って施工を行わなければならない。緊急時対策等を含めた防災計画を定め、遵守事項は安全教育等を実施することにより全作業員に周知を図る。
③ 作業主任者を定める
トンネルの掘削、履行作業については、「ずい道等の掘削作業主任者」「ずい道等の履行作業主任者」を選任しなければならない。
④ 特別教育を実施する
特定粉塵作業に従事する作業員に対しては、粉塵障害防止規則に基づく特別教育を行うなど、工法、工事用設備、労働災害防止に必要な特別教育を実施する必要があります。
⑤ トンネル内点検
トンネル(ずい道)掘削時、落盤・肌落ちによる危険がないか点検者を指名し、点検させなければならない。
毎作業日と中震以上の地震の後及び発破後に、それぞれ浮石や亀裂、湧水等の状況を点検させなければなりません。
⑥ トンネル掘削時の可燃性ガスの発生の恐れへの対策
┣ 可燃性ガスの発生の恐れのある場合は、引火による爆発・火災防止計画及び避難・救護等の措置を検討した上で施工計画を立てること。
┣ 可燃性ガスの発生の恐れのある場合は、毎日作業前、中震以上の地震後には可燃性ガスの濃度を測定し、その結果を記録しておく。
┣ 可燃性ガスが常時検知され、爆発や火災の恐れがある場合は、自動警報装置を設置する。
┣ 可燃性ガスが存在し、爆発や火災が起こる恐れがあるずい道等では、出入口から切羽までの距離が100メートルに達したとき、呼吸用保護具、携帯用照明器具、その他の避難用の器具を備え、サイレン・非常ベル等の警報装置も設置し、労働者に周知しなければならない。
┣ 火気又はアークを使用する場所については、消火設備を設け、設置した場所および使用方法の周知を行う。
⑦ トンネル掘削時の可燃性ガス爆発防止のための換気について
┣ 換気は可燃性ガスの濃度を爆発下限界の値の30%未満とするため、可燃性ガスの有効な稀釈、拡散ができるような対策を講じること。
┣ 可燃性ガスの有効な希釈、拡散ができるような風量の確保、および風を送る管を配置すること。
┣ 換気は連続して行う事。
┣ 可燃性ガスの滞留が生じる箇所の換気には特に注意が必要です。
⑧ 退避対策
┣ 労働災害発生の危険性が確認されたときは直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させる。
┣ 可燃性ガスの濃度が爆発下限界値の30パーセント以上であると確認できた時は、直ちに作業員を安全な場所に退避させ、孔内を立ち入り禁止にする。
⑨ 警報装置および通話装置については常に有効に作動するかを確認しておくこと。