2020年7月29日
建設現場などで利用されている足場からの墜落・転落による労働災害が多数発生していることから、墜落・転落を防止するため、平成27年度より厚生労働省から安全措置の強化がなされています。
┣ 足場の組み立てなどの作業の墜落防止措置を充実。
高さが2m以上の構造の作業場所には、作業床をを設けなければならない。
幅:40㎝以上。 床材間の隙間:3㎝以下。 床材と建地との隙間:12㎝未満。
手すり:高さ85㎝以上。 中桟:高さ35㎝以上50㎝以下。
┣ 吊り足場の上で脚立やはしごを使用してはいけない。
┣ 作業床の最大積載荷重は労働者に周知させる。
┣ 組立て、解体または変更の時期、範囲と順序をこの作業に従事する労働者に周知させる。
┣ 作業を行なう区域内には、関係労作業員以外の労働者の立入りを禁止する
┣ 強風、大雨、大雪等の悪天候が予測される場合には作業を中止する。
┣ 工具や材料の上げ下げは吊り網・吊り袋を用いる。
┣ 足場の材料の点検、器具工具などの点検、作業方法、労働者の配置、作業の進行状況の監視、安全帯・保護帽などの安全対策の監視などは、足場の組立て等作業主任者が行う。
┣ 墜落する危険を低減させるため、「手すり先行工法」を積極的に採用する。
┣ 足場の点検
その日の作業前に、手すりや中桟、幅木の取り外し、脱落の有無について点検する。
悪天候、地震、足場の組み立て・一部解体・変更があった場合、作業開始前に点検する。
異常があった場合は直ちに補修。
足場上での作業手順の確認の徹底や、足場をしっかりと点検することで墜落防止設備の不備をなくし、危険な行動をしないように作業員全体の安全意識の高揚を図りましょう。