車両系建設機械を使用するにあたり労働者に危険が及ぶおそれがある場合、危険を防止するため、労働安全衛生規則等に基づく労働災害防止対策を徹底しなければならない。
その一部について以下に挙げてみました。
┣ ヘッドガード・・・岩石、鉄骨切断物の落下などにより労働者に危険が生ずるおそれがある場所で建設機械、解体機械を使用する時は堅固なヘッドガードを備えたものを使わなければならない。
┣ 転倒時保護構造・・・路肩や傾斜地等で転倒転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で建設機械、解体機械を使用する場合は、転倒時保護構造を有し、かつシートベルトを装備した機械を使用し、運転者にはシートベルトを使用させなければならない。
┣ 地形などの調査・・・建設機械を使用する場合は、転落、転倒による労働者の危険を防止するため、あらかじめ作業する場所の地形など(地盤の強度、傾斜等)の状態を調査し、作業計画を定め、その計画により作業を行うとともに、関係労働者にも周知する。
┣ 誘導者の配置・・・路肩、傾斜地などでの転倒、転落の防止のため、誘導者を配置する。
┣ 立ち入り禁止等・・・物体の飛来や機械との接触等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。
┣ 前照燈を備える。
┣ 資格者の運転・・・事業者は有資格者に建設機械の運転をさせなければならない。
┣ リース会社の義務・・・機械等貸与者(リース業者)は、貸し出すに際しあらかじめ、点検、整備を実施すること。
┣ アタッチメントの重量の表示等・・・アタッチメントを取り替えた場合、機械重量や総重量、すくい上げることのできる物の容量や重量が変わるため、運転者がこれらの情報を容易に確認できるように見やすい位置に表示しなければならない。